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ゲーム関連の話題に絞っていましたが、全然書かないのでいろいろ解禁してみたり。
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オープンソースライセンスというのがよくわからないのでまとめてみました。
突っ込み歓迎です。

ちなみに、以下は私の解釈なので、私以外の人がこれを信用した結果何か損害があっても一切責任を負わないものとします。


とりあえず、公式な参考訳があるMS-PLを見てみます。
http://port25.technet.com/Videos/downloads/MS-PL.htm
http://www.microsoft.com/japan/resources/sharedsource/licensingbasics/permissivelicense.mspx

1.定義
"複製する""複製""二次的著作物""頒布"("reproduce" "reproduction" "derivative works" "distribution")はアメリカの著作権法の言葉です。

ここまではわかりやすいですね。

"コントリビューション"("contribution")は配布しているもの(ソースコードとか実行ファイルとか)です。

……でいいのでしょうか。
ソフトウェアに対する追加もしくは変更と言われてもピンとこないのですけど。

"コントリビューター"("contributor")は配布している人です。

コントリビューションを配布するもの、なのでたぶんこれで。

"対象特許"("Licensed patents")は、コントリビューターが持っていてコントリビューションで使っている特許です。

これも自信なし。
と言うより日本語として怪しいのですけど。

2.権利の付与
(A)使用者がコントリビューションを使って「コントリビューションのコピー」「コントリビューションの二次著作物の作成」「コントリビューションおよび二次著作物の頒布」を自由に行って良いというライセンスを、コントリビューターは使用者に与えます。

大変に意訳が入ってますが、「非独占的、世界全域、無償(non-exclusive, worldwide, royalty-free)」って事は「誰でも使える、世界で使える、無料で使える」って事ですよね?
第3条についてはとりあえず読み飛ばします。

(B)使用者がコントリビューションを使って「コントリビューションの二次著作物の作成」「二次著作物を他人に作らせる」「二次著作物を使用する」「二次著作物を売る」「二次著作物を売る提案をする」「二次著作物を輸入する」「そのほかの使い方をする」を自由に行って良いというライセンスを、コントリビューターは使用者に与えます。

こちらも大変に意訳が。
第3条についてはとりあえず読み飛ばします。
一部A項と被っているような気もするのですけど……

原文だと、A項はnon-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license、B項はnon-exclusive, worldwide, royalty-free license under its licensed patentsとなっていますが、A項とB項で対象特許がどう絡んでいるのかがよくわかりません。

3.条件および制限
(A)コントリビューターの名前、ロゴ、商標は使っちゃダメ

MS-PLなので大本はマイクロソフトな事が多そうですけど、MicrosoftとかWindowsとか使っちゃダメって事ですね。

(B)本ソフトウェアに対して特許侵害を主張したら、特許ライセンスは終了

これは、使用者Xさんが特許侵害を主張したら、全使用者の特許ライセンスが終了ってことでしょうか。
特許ライセンス……?
実は特許侵害してた事が発覚したら、もう使っちゃダメってあたりだと思うのですけど。

http://d.hatena.ne.jp/k3c/20070822/p1 コメント欄より
カウンター特許訴訟条項がある。もし誰かがMs-PLソフトウェアに対して特許訴訟を起こした場合、そいつはただちにそのMs-PLソフトウェアの利用許諾を失う。
がこれだと思われます。

(C)本ソフトウェアの全部または一部を配布する場合、著作権、特許権、商標、出所の表示を保持しなさい

これもいまいち……このライセンス下で配布されたプログラムとかDLLを使って何か別のものを作った場合、
もとのプログラムの作成者とかをどこかに明記しなさいって事でしょうか。
ソースコード形式で頒布されたものを使って何かソフトを作った場合も何かしないといけないのでしょうか。

(D)本ソフトウェアの全部または一部をソースコード形式で頒布する場合、頒布物にライセンスの写しを入れて、このライセンスの下でのみ頒布出来ます。実行形式(exeとか?)またはオブジェクトコード形式(DLLとか?)で頒布する場合、本ライセンスに抵触しない条件のライセンスの下で頒布出来ます。

つまり、このライセンスつけたら頒布出来るよって事ですよね。
実行形式、オブジェクトコード形式ならもうちょっと違ってもいいよ、かな。

(E)本ソフトウェアを使って何か損害があっても保証しないよ

良くある一文ですよね……"as-is"って定型文も入ってますし。

と言うわけで。やっぱりいまいち分かってないですけど。

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